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外国人住民票について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0035031 更新日:2020年10月5日更新

 平成24年7月9日より改正住民基本台帳法が施行され、外国人住民の方も日本人住民と同じく住民基本台帳に記載され、「住民票」が発行されます。それまで外国人住民の住所・氏名・生年月日・家族構成などを公証する書類として市町村に保管されていた「外国人登録原票」は出入国在留管理庁での保管となりました。

 改正住民基本台帳法の施行により、日本人住民と外国人住民の複合国籍世帯の場合も、国籍に関係なく世帯単位で一つの住民票が作成されます。

また、外国人住民票には「国籍」「在留資格」「在留期限満了日」「通称」など、外国人特有の事項も記載されています。

「外国人住民票」の氏名記載について

○住民票に「通称名」が記載されている場合は、氏名(本名)及び通称名が記載されます。(「通称名」は本名同様に省略することはできません。)

○中国等の漢字圏の方の氏名は、原則として外国人登録原票に基づいて漢字で表記されます。(この場合の氏名漢字は法務省が定めたルール【平成23年12月26日付法務省告示第582号】に従って正字化されています。)その後、「在留カード」「特別永住者証明書」に切りかえた際、有効なパスポートをお持ちの方は、漢字氏名とパスポートに記載のアルファベット氏名も住民票に記載されます。

 ただし、平成24年7月9日以前に本邦で出生し、パスポートを所持しない漢字圏の方については、漢字氏名のみの記載です。

(注意事項)

車の廃車手続きや相続手続きで、外国人登録原票の記録が必要な場合には、下記までご請求ください。

 ○ 出入国在留管理庁 総務課 情報システム管理室 出入国情報開示第二係

     〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

        電話:03-3580-4111(代表) (内線:4448)

        受付時間:平日9時30分から18時15分まで