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窓口での「本人確認」について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001665 更新日:2019年12月12日更新

住民基本台帳法、戸籍法の改正に伴い、平成20年5月1日から以下の取扱になります。

住民票や戸籍などの請求あるいは届け出の際に、窓口でお願いしてきた『本人確認』が義務化され、確認方法が変わりました。

市役所各市民窓口では、各種届出や証明書の交付請求を受けた場合、証明書が犯罪などに利用されることを防ぐため申請者・届出人の「本人確認」を行います。

確認方法は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、国または地方公共団体の機関が発行した写真付きの身分証明書の提示により行います。

上記のものをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、介護保険証、法人が発行した身分証明書などを複数提示していただきます。

住民票を請求する場合、同一世帯以外の方についての請求には委任状や確認資料の提出が必要です。
戸籍に記載されている人・その配偶者・直系親族でない方から戸籍等を請求する場合も委任状が必要になります。また、委任状があっても、請求理由などを具体的にお尋ねし、正当な理由が認められた場合に限り交付します。